練馬区で相続した不動産(一戸建て・中古マンション・土地)の売却を総合サポートする株式会社ライフクリエイトへお任せください。
受付時間

10:00 - 18:00

定休日
                   

火曜日・水曜日・祝日

 
CASE
事例紹介
トップ > 取扱事例一覧 >  役所から一通のお知らせ3,000万円控除の特例期限まで残り4か月…
Case.1

役所から一通のお知らせ
3,000万円控除の特例期限まで残り4か月…

case1の画像1

文役所から一通のお知らせがきっかけで当社へ相談されたAさん。

空家を放置していたので庭木が荒れ放題で隣地まで越境し心配になって相談にきたAさん。
売却はあまり考えておらず、賃貸がいいのかまたは更地にして駐車場などにするのがいいかなど意見を求められた。

しかし、相談を受けたときにたくさんの問題がでてきた。

例えば・・・

Aさんの母は数年前に亡くなっていたが、登記簿上はまだ持ち分名義がそのままで父と母名義になっていること。
家財や遺品整理もまだ・・・。
長期にわたって放置されていた庭は荒れ放題。
建物は老朽化・・・。 。

家屋の要件や相続してからどれくらいの年数が経つか・・・。
それによって受けれる特別控除の特例がある。

相談者は当初より売却を考えていない様子だったので、いろいろ調査して報告した。
空き家の譲渡所得3000万円控除が適用される条件がそろっている旨を伝えた。

ただし、ひとつだけ気になることがあった。
それは期日の問題。
相続してからすでに2年以上経過している。
特例を受けるには、その相続があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限られるということ。

この相談を受けたのが8月のお盆明け・・・残された期間は約4か月。

その間に譲渡成立しなければ3000万円控除が適用されない。
その事実を伝えたところ前向きに売却の話をすすめることになる

最終的に相談しきれいに整地して更地で売却することで合意。

やらなければいけないことがたくさんある。
登記名義変更、家財、遺品整理処分、建物の解体または補強、庭のお手入れなど。

そのすべてを当社から専門分野に依頼。
登記は司法書士、遺品整理は専門の遺品整理業者さんへ、荒れた庭と建物は解体業者さんへ・・・。
ライフクリエイトではワンストップで行うことができるため、このあたりはスムーズに対応。

そのおかげもあり、段取りよく売却をすすめることができ、3000万円控除の適用もされた。

「あのタイミングでの通知と相談するタイミングが半年あとだと思うとゾっとします。」
と感謝された。

Top