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不動産売却にかかる税金とは?確定申告は必要?
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※写真はイメージです。

不動産を売却すると税金がかかることは知っているけど、どんな税金があるか分からないという方も多いのではないでしょうか。「不動産を売却する予定はない」と思っていても、親や親族から不動産を相続し、管理や経費を考えて売却を検討するケースは実際によく見られます。不動産売却にかかる税金を種類別に解説します。

■不動産売却で利益が出たときにかかる税金

不動産を売却して利益が出たら税金を納める必要があります。

・譲渡所得税
譲渡(売却)によって生じた所得(利益)に応じて課せられる税金です。譲渡所得は、以下の計算式で求めることができます。
譲渡所得=収入金額−(不動産の取得費+譲渡にかかった経費)
相続などで、不動産を取得した際の契約書が見つからない、取得金額が分からない、といった場合は、収入金額の5%を取得費として計算します。この譲渡所得を基に所得税を算出するのですが、不動産の所有期間によって税率が大きく異なり、所有期間が5年以上なら15%、5年以下なら30%となります。相続の場合、相続前の持ち主の所有期間も含み、相続した日からの所有期間ではありません。

・住民税
住民税も譲渡所得税と同じく譲渡所得を基に算出し、所有年数によって税率が変わります。所有期間が5年以上なら5%、5年以下なら9%です。住民税を納める先は都道府県と市区町村で、練馬であれば東京都と練馬区になります。

・復興特別所得税
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源の確保を目的として創設されました。平成25年から令和19年までは、基準所得税額の2.1パーセントが上乗せになります。

■不動産売却の手続き等にかかる税金

不動産の売却時に利益が出なくても、手続きをするうえでさまざまな税金が発生します。

・印紙税
印紙税は、不動産の売買をする際にかかる税金です。契約書に収入印紙を貼付し消印をすることで納税となり、契約金額に応じて税額が決められています。

・登録免許税
相続した不動産の登記を変更する際にかかる税金です。相続した不動産が前持ち主のままでは売却できないため、速やかに手続きを行っておきましょう。住宅ローンなどの利用で不動産に抵当権が設定されていれば「抵当権抹消登記」も必要となります。登録免許税の税率は登記の種類ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。

■不動産を売却したら確定申告は必要?

不動産を売却し利益が出た場合、確定申告が必要となります。利益が出ない場合でも、さまざまな控除などを利用するために確定申告する必要が生じることもあります。確定申告は時期が決まっているため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。

不動産の売却には、さまざまな税金がかかります。相続となると準備する書類が多かったり手続きが複雑なこともあるため、司法書士などの専門家に相談すると安心でしょう。練馬区など区役所で無料相談を受け付けていることもあるので、そちらを利用するのもいいかもしれません。

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