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不動産売却で節税したい!利用できる特例・特別控除
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※写真はイメージです。

不動産の売却にはさまざまな税金が発生します。不動産は金額が大きいため、かかる税金が高額になってしまうことも少なくありません。この負担が軽減できるように、さまざまな特例・特別控除があります。概要や適用条件はそれぞれ異なるため、事前に確認しておきましょう。今回は主なものをご紹介します。

■取得費加算の特例

不動産を売却した際に譲渡所得税が発生しますが、相続税を支払った場合その一部を取得費に加算できる特例です。譲渡所得税は収入金額から不動産の取得費や譲渡にかかった経費を差し引いて算出するため、相続税も差し引くことができれば所得税と住民税の軽減に繋がります。注意したいのは「相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの売却」が条件なので、売却のタイミングが重要です。

■居住用不動産を売却した場合の3,000万円特別控除

不動産を売却した際の利益から最高3,000万円まで控除が受けられるもので、譲渡所得が3,000万円以下ならば譲渡所得税がかからないということになります。こちらは「居住用の不動産」が対象であり、賃貸用として所有しているマンションなどには適用されません。また、所有者自身が住んでいる物件が前提ですが、住まなくなって3年目の年末までに売却した場合は控除が適用となります。

■相続した空き家を売却した場合の3,000万円特別控除

先述の「居住用不動産を売却した場合の3,000万円特別控除」では居住が条件のため、相続した不動産には適用されないことも多く、最近問題となっている「空き家」が増えることにも繋がっていました。練馬区も例外ではありません。そこで特例的な措置として、2023年12月31日までは居住していない不動産であっても3,000万円特別控除の対象に加えることができるようになりました。適用には、家屋の取り壊しや耐震基準へのリフォーム、建築された年月日などさまざまな条件があるため、専門家への相談もおすすめです。

■10年以上所有の不動産に対する軽減税率の特例

居住用不動産の所有期間が10年を超えていれば、税率が軽減される特例です。通常なら所有期間が5年以上の場合適用となる税率は20%(所得税15%+住民税5%)ですが、この特例ではそれよりも低い税率の適用となります。こちらも特例を受けるにはさまざまな条件があり、譲渡所得金額が6,000万円以下と以上では税率が変わるので注意が必要です。

不動産の売却にはさまざまな税金がかかり、まとまった金額を一定期間内に用意しなければいけないこともあります。あらかじめ税金や特例・特別控除について知っておくことはとても大切です。内容が変更になることもあるため、手続きの前に練馬区や国税局のホームページをチェックしておきましょう。併用の可否や適用条件など一般には難しいことも多いので、専門家への相談もおすすめです。特例・特別控除を賢く活用しましょう。

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