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不動産の相続登記について必要性や流れを解説
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※写真はイメージです。

家族や親戚などが亡くなり不動産を相続したときは「相続登記」が必要なことはご存じでしょうか。普段はあまり聞かない言葉ですが、知っておくとさまざまなトラブルやリスクを避けられるかもしれません。ぜひ参考にしてください。

■相続登記はなぜ必要?

相続登記とは、土地や住宅など不動産の所有者が亡くなった場合、それらを相続する方の名義に変更することをいいます。これまで義務ではなく、とくに罰則などもなかったためか、名義変更されずに亡くなった方のまま放置されていることも少なくありませんでした。しかし、法律改正により、2024(令和6)年4月1日から相続登記は義務化されることになりました。相続を知った日から3年以内に相続登記の手続きをする必要があり、正当な理由もなく手続きを怠った場合は過料が科されることもあります。相続した不動産を売却したいと思っても、所有者の名義変更をしていなければ相続人が売買契約をすることもできません。練馬区でも最近増えている空き家も、所有者が亡くなった方のままで対応できない事例も少なくありません。不動産を担保にすることもできず、万が一相続人も亡くなってしまえば、関係者の人数が増えより問題が複雑化する可能性もあります。さまざまなトラブルを防止する意味でも相続登記は必要なのです。

■相続登記の流れ

状況によって多少異なりますが、相続登記を進める手順は以下のようになります。
・遺言書の確認、相続人の決定
亡くなった方の遺言書がある場合は、そちらに従って手続しましょう。遺言書がない場合は、法定相続人の方々で協議し相続人や相続内容を決める必要があります。このときに、遺産相続についての分割協議書を作成し、全員で署名しておきましょう。相続登記に必要であり、後のトラブル発生も防止できます。相続人が複数人での共有名義のときは、共有名義での相続登記になります。

・必要書類を準備する
相続登記にはさまざまな書類が必要です。登記申請書や遺産分割協議書など自分で用意するもの、戸籍謄本や住民票など各市町村役場で発行してもらうものがあります。相続人が複数の場合は
その分時間がかかることも予想されるので早めに準備しておきましょう。

・法務局に登記申請書類を提出する
必要な書類が準備できたら、不動産の所在地を管轄している法務局へ相続登記の申請を行います。
直接法務局へ持参する方法以外にも、郵送やオンラインで申請することもできます。

相続登記は手間がかかることのように思いますが、放置しておくとさまざまなトラブルやリスクの種となる可能性があり、早めに対応することが大切です。しかし、忙しくて時間がない、書類の書き方が分からないという方も多いでしょう。練馬区で不動産を相続され悩まれている方は、ぜひ「ライフクリエイト」に相談ください。

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