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相続登記に必要な書類をチェックしよう
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※写真はイメージです。

不動産を相続した際に必要となる相続登記にはさまざまな書類が必要であり、遺言書の有無や相続の状況などによっても異なります。ここでは基本的な必要書類について解説します。

■登記申請書

相続登記を行う申請書は法務局の窓口でももらえますが、法務局のHPよりダウンロードすることもできます。

■戸籍謄本

不動産所有者が亡くなった証明として被相続人(財産を譲る側)の戸籍謄本が必要です。遺言書があれば亡くなったことが記載されている戸籍謄本でよいのですが、ない場合は出生から死亡まですべての戸籍謄本が必要になります。相続人(財産を受け取る側)の身元を証明するための戸籍謄本も必要であり、複数人の場合は全員分を用意しなければなりません。最近はマイナンバーカードの普及によりコンビニで取得できる自治体も増え、練馬区も可能となっています。

■住民票

被相続人の住民票が必要です。亡くなった方の場合は住民登録が抹消されるため「除票」が発行されます。また、相続人の住民票も必要になります。

■遺産分割協議書

被相続人の遺言書があればそれに従い遺産の相続が決まりますが、ない場合は法定相続人同士が全員で協議しなくてはなりません。協議し決定した内容に全員が合意していることを証明するため、書類を作成する必要があります。遺産分割協議書に特定の書式はありませんが、全員の署名と実印での捺印は必須です。

■印鑑証明書

遺産分割協議書に捺印した印鑑が実印であることを証明するために必要になります。署名した全員分が必要なので、不備のないようにしっかりと確認しておきましょう。

■固定資産評価証明書

相続登記を行う際には「登録免許税」という税金を支払わなければならないですが、その税額は「固定資産評価額」によって決まります。そもそも、不動産には「固定資産税」課せられており、所有者はそれを納税しなければなりません。例えば、戸建て住宅や分譲マンショでは土地と建物それぞれに税金がかかっています。固定資産税を算出する際に用いられるのが「固定資産評価額」であり、その証明書は不動産がある各自治体で交付されます。固定資産評価額は、各市町村長(練馬区の場合は都知事)によって3年ごとに見直されるため、証明書は最新年度のものを提出しましょう。固定資産税の納税の際に用いる「固定資産税納税通知書」にも評価額などが記載されているので、そちらでも申請は可能です。

相続登記の申請にはさまざまな書類が必要であり、本籍地の移動や婚姻などにより取得に手間がかかることもあります。相続人が複数になる場合は、遺産分割の協議も含め手続きが煩雑になりやすく、手続きに時間がかかることも少なくありません。難しいと感じたときは、専門家への相談も検討してみましょう。

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