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不動産を遺産分割する方法と注意点
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※写真はイメージです。

土地や建物などの不動産を相続する場合、相続人同士で意見がまとまらずトラブルになってしまうことがよくあります。現金は分けやすいのですが、不動産は分割の方法がわからないという方も少なくないでしょう。今回は、不動産の遺産分割の方法や、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

■現物分割

現物分割は、不動産そのものを現物で分ける方法です。複数の不動産を相続する場合は、相続人同士で協議し誰が何を相続するか決めます。登記などの手続きは比較的シンプルですが、不動産の種類や練馬区など地域によって資産価値に違いがあり相続の格差が出てしまうこともあるので、しっかり協議することが大切です。相続する不動産が土地の場合は、土地をいくつかに分けて登記する「分筆」という方法もあります。土地を手放さずに分けることができるメリットもありますが、形や方角で不満が出ることもあるかもしれません。また、分筆することで一つ一つの土地面積が狭くなり使いづらくなる可能性もあります。売却活動にも影響を及ぼすことも予想されます。条例などにより分筆できないエリアもあるので、確認が必要です。

■代償分割

代償分割は、相続人の中の一人が不動産を相続し、ほかの相続人に法定相続割合に沿った代償金を支払うという方法です。対象の不動産に住んでいる方がいて、相続後も住み続けたい場合などには有効でしょう。たとえば、練馬区に評価額5000万円の不動産があり、相続人は5人とします。1人が単独で不動産を相続する代わりに、ほかの4人に1000万円ずつ代償金を支払うことで分割となるのです。建物など物理的に分割が難しい場合に選ばれることが多いのですが、不動産の評価にはさまざまな方法があり、それによって金額が異なることも考えられます。相続した方の金銭的な負担が大きいこともデメリットといえるでしょう。

■換価分割

換価分割とは、不動産を売却し現金化してから全相続人で分割する方法です。売却に対し相続人全員の同意が得られれば、容易かつ公正な方法としてよく選ばれています。不動産を手放すことになるため相続人同士でよく協議することが重要です。売却に時間がかかることや、諸経費がかかることを念頭に置いておきましょう。

■「共有」での所有も可能

不動産を複数の相続人で「分割」するのではなく「共有」することもできます。協議ができない、意見がまとまらない、といった場合にそのままの形で維持する方法としては有効でしょう。しかし、売却やリフォームなど不動産の活用に相続人全員の同意が必要であり、管理が難しくなる可能性もあります。また、相続人の1人が亡くなりその分の相続も発生すると問題が複雑になるかもしれません。後々のトラブルを防ぐためにも、不動産の共有での所有はあまりおすすめできません。

不動産の遺産分割にはさまざまな方法がありますが、一番大切なのは相続人全員が納得した形にすることです。それぞれのメリットやデメリットを考え、専門家への相談も視野に、慎重に進めましょう。

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