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「特定空き家」とは?指定されるとどうなる?
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※写真はイメージです。

「特定空き家」という言葉をご存知ですか。相続した住宅があるけど、住む予定はない、遠方のためそのまま放置している、といった事例が増え、ニュースなどで空き家問題を目にすることも多くなりました。そこで、国土交通省は平成26年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を定め、各自治体が生活環境に影響を与えかねない空き家を「特定空家」に指定することで問題解決を目指しています。練馬区でも「練馬区空き家等対策計画」に基づく取組が進められています。ここでは、特定空家と判断される基準や、指定後の対応を解説します。

■特定空家の対象となり得る住宅とは

次のような空き家は、特定空家に指定される可能性があります。

・倒壊など保安上危険となるおそれがある
住宅は住んでいないと急速に劣化します。老朽化に加え、このような状態が続くと屋根や外壁が崩壊する可能性があります。地震や台風などの災害時、屋根や外壁が飛散し近隣の住宅や人に影響を及ぼしてしまうかもしれません。そのため、特定空家に指定し何らかの対処を求められる可能性が高いでしょう。

・衛生上有害となるおそれがある
浄化槽などの住宅設備の破損により異臭が発生し、近隣住民の日常生活に支障をきたしている場合は特定空家の対象となる可能性があります。空き家は不法投棄されることも多く、悪臭や虫が発生することもあります。衛生面からみて決して良い状態とはいえず、改善を求められるケースも少なくありません。

・景観が損なわれている
雑草が生い茂ったり庭木が伸びたままの空き家を見たことがあるという方もいるのではないでしょうか。割れたままの窓ガラスや壁の落書きなどが放置されていることもあります。適切な手入れが行われていないと景観が損なわれ、周囲との調和も乱してしまいます。

・周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている
庭木の枝が敷地の外まではみ出していたり、折れて周辺の住宅や道路に落ちているなど、近隣住民に迷惑をかけている場合も特定空家の対象となり得ます。野良猫などの動物が住みつき、フンや鳴き声など、近隣住民の日常生活に悪影響を及ぼすこともあります。また、空き家を簡単に侵入できる状態で放置していると、不審者の出入りや放火といった治安の面でも危険性が高まります。こういった場合も適切な管理が求められるでしょう。

■特定空家と指定された場合

自治体から空き家の所有者に対して、状況の改善をするように助言、指導が行われます。一定期間をおいても改善がみられなかった場合は勧告の措置が取られ、それでも改善されないときは固定資産税の優遇措置が解除される可能性があります。それでも放置していると50万円以下の罰金が科され、最終的には行政代執行法に基づき解体される可能性もあります。かかった費用は所有者に全額請求されるため、かなりの負担になることが考えられます。

全国的に空き家問題は深刻化し、練馬区も例外ではありません。もちろん行政による対策は問題解決に有効ですが、所有者自身が空き家のもたらすさまざまなリスクを考え、適切に対処することがもっとも重要だと思います。

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