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空き家となっている実家、課税される税金を解説
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※写真はイメージです。

「親が亡くなり空き家となった実家を相続した」という方も多いのではないでしょうか。所有しているだけで活用していない場合でも、税金はかかり支払いをしなければいけません。もし住宅が古かったり長い間放置した状態なら、大幅な増税の恐れもあります。今回は空き家にかかる税金ついて解説します。

■空き家にかかる税金とは?

一般的な住宅と同様に、空き家にも「固定資産税」が毎年課せられます。都市計画区域内であれば「都市計画税」も合わせて課せられることになります。固定資産税、都市計画税ともに土地と建物それぞれにかかり、固定資産税は固定資産税評価額の1.4%、都市計画税は地域によって異なりますが大概0.3%の税率で算出されます。練馬区を含む23区もこの税率で算出されます。固定資産税評価額が2,000万円の土地なら、固定資産税と都市計画税を合わせて年額34万円の税金がかかることになります。しかし、空き家のように土地に住宅が現存する場合は「住宅用地の軽減措置特例」が適用され、土地に対する各税金が大幅に減税されます。200平方メートル以内の部分(小規模住宅用地)は固定資産税が1/6、都市計画税は1/3まで減額され、200平方メートル超の部分(一般住宅用地)は固定資産税が1/3、都市計画税は2/3まで減額されます。よって、先ほどの年額も小規模住宅用地なら6万6,600円となり、実際には負担が大きく軽減されます。

■固定資産税が上がる!? 「空家特別措置法」とは

先述のように、土地に居住用の建物が建っていれば固定資産税が減税される特例があるため、空き家となってもそのまま放置している事例が多数あり、そのことが空き家問題の全国的な増大につながったのではないかという見方もあります。そこで平成26年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特別措置法)」が制定され、空き家の所有者に適切な管理が求められるようになりました。この措置法に基づき行政に「特定空家」と指定された場合、先ほどの「住宅用地の軽減措置特例」の適用から除外され、固定資産税の負担が大きくなる可能性があります。「特定空家」は、倒壊など保安上の危険や不衛生な状態、景観を損なっている、など近隣の生活環境に悪影響を与えていると思われる空き家が指定される傾向にあります。もちろんすぐに軽減措置特例から除外されるわけではなく、その前に行政から状態の改善を求める助言・指導があり、適切に対応すれば問題ありません。しかし、空き家を放置しておくことにより、災害時や被害や不審者の侵入などさまざまなリスクも考えられるため、早めに対処したほうがいいでしょう。

今は住んでいなくても、思い出のある実家をそのままにしておきたいという方も多いことと思います。しかし、たとえ減税の特例があっても、毎年の固定資産税の負担は貯蓄を圧迫することになりかねません。日頃の維持・管理にも費用がかかることも考えると、空き家の売却も一つの方法として検討してみるのはいかがでしょうか。練馬区に所有の空家で悩まれている場合は、ライフクリエイトにいつでもご相談ください。

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